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内容詳細

特定建設作業実施届出書

制度

八尾市内で特定建設作業を伴う建設・解体等作業を行う場合は、作業の開始の8日前まで(※)に届出を行ってください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わる場合、届出は必要ありません。 ※ 法律、条例では7日前と記載がありますが、届出日は日数に含まないため、8日前までの届出が必要となります。

公害苦情の未然防止

いつまで騒音等を我慢すればいいかわからない、中でどんな作業をしているのか見えない等、工事の詳細が分からない不安感から寄せられる苦情も多い状況です。苦情が発生してから対応することは、多大な時間と労力を要するものです。 ○低公害型工法、低騒音・低振動型建設機械の導入の検討 特に騒音・振動が大きい作業については、低公害型の工法の採用や、使用する重機を低騒音・低振動型のものにする等について検討してみてください。また、粉じんの飛散についても苦情となることがあるため、散水の徹底やシートでの養生を行う等、飛散抑制のための措置を講じてください。 ○周辺住民等への周知 周辺住民に対し、あらかじめ丁寧な説明を行い理解を得ることが、苦情の発生を未然に防ぐことにつながります。また、併せて地域の自治会や、集合住宅の管理会社に説明をしておくことも一つの方法です。

届出対象者

特定建設作業の実施を伴う工事の元請負業者が届出義務者となります。

添付が必要な資料

・騒音又は振動防止の方法(別紙1) ・付近の見取図(自由様式)  工事現場から 80mの区域内の住宅、学校、病院、保育所等の位置が確認できるもの。 ・工事工程表(自由様式)  工事全体の工程表の中で、特定建設作業の工程が明記されているもの。 ・道路の占用又は使用許可証の写し  道路の占用又は使用許可の条件で、当該工事を夜間又は休日に行うよう指定された場合は、その許可証の写しを添付してください。 ・委任状  支社長、支店長等、代表者以外の方が届出者(ユーザー登録上の代表者)となる場合に必要です。

受付開始日
2023年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
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