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内容詳細

建築物除却届

建築物除却届について

延べ床面積が10平方メートルを超える建築物の除却(解体)をしようとする場合に、除却(解体)工事を行う前に、除却(解体)工事を施工する方が提出してください。 ※建築物の建替え等で除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合で、当該それぞれの建築物の延べ床面積が10平方メートルを超えるもの(棟単位)は、「建築工事届」(除却(解体)工事については第4面に記入)を、建築確認申請時に、特定行政庁又は民間確認検査機関へ提出してください。別途建築物除却届を提出する必要はありません。 ※10平方メートルを超えるとは、10平方メートルは含みませんが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届出の対象となります。 ※その他、本届出以外に「建設リサイクル法」へも留意する必要があります。詳しくは「建設リサイクル法に関する届出について」のページへ。建設リサイクル法に関する届出について

根拠法令

建築基準法第15条及び建築基準法施行規則第8条

受付開始日
2023年12月25日 0時00分
受付終了日
随時受付