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内容詳細

国民健康保険 保険料の減免申請(所得減少)

制度

 自己都合による退職(失業)や事業の不振、休廃止、収入の減少などにより、申請の時点で世帯の所得が前年の所得と比べて減少し、保険料の支払が困難な場合は、申請することで保険料の所得割額の減免を受けられる場合があります。

対象者

 申請の時点で、自己都合による退職(失業)や事業の不振、休廃止、収入の減少などにより、所得が前年より30%以上減少することが見込まれる世帯の人 ※所得が30%以上減少していない場合は申請の対象となりません。 ※守口市国民健康保険に加入している世帯全員の所得金額が対象です。

オンラインで申請ができる人

 国民健康保険に関する申請又は届出ができる人は、世帯主が原則です。  世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。  また、他の世帯員についての申請又は届出をする場合も、申請又は届出をすることについて、その世帯員の同意を得てください。 ※手続きを進める前に電話で問合せをすることがあります。

申請に必要なもの

〇給与所得の減少   所得が減少した月を含む直近3か月の給与明細書 〇自己都合による退職  退職日がわかる書類(源泉徴収票、退職証明書、離職票、資格喪失証明書など) 〇事業に係る所得の減少  収支内訳書 〇事業の廃止 下記①及び②         ①廃業年月日がわかる廃業届出書         ②収支内訳書 〇不動産所得・山林所得の減少  収支内訳書 〇雑所得の減少  保険金・個人年金などの振込額がわかる書類 〇配当所得の減少  配当金支払通知書 注意  譲渡所得の減少(土地・建物などの不動産の売買)及び非経常所得(退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)は、減免の対象になりません。

※収支内訳書について

収支内訳書は市ホームページからダウンロードしてください。

注意事項1

 減免申請の際に報告のあった所得見込み額や添付された収支内訳書の内容と、確定申告や給与支払報告書などにより確定した所得金額等とに相違があり、減免対象でないことが判明した場合は、減免決定を取り消す場合があります。

注意事項2

 倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職した人(非自発的失業者)は、「国民健康保険 非自発的失業者」の届出を行うことにより、給与所得を100分の30とみなして保険料を軽減します。  その場合は、国民健康保険 非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減の届出も行ってください。

注意事項3

 前年中の所得金額と比べて減免事由該当年月日以降の所得金額が30%以上減少することが見込まれない場合は、減免を受けることができません。

注意事項4

 オンラインで減免の申請ができるのは、現年度分のみです。

受付開始日
2025年5月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
守口市 健康福祉部保険課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669921221