納税義務者がお亡くなりになられた際に、相続人の中から今後の納税通知書等の受取人となる方を定めていただくお手続きです。
相続人代表者の本人確認書類の写し
相続人代表者を指定いただいてもの不動産の名義は変更されません。 不動産の名義変更は法務局で行ってください。