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内容詳細

納税義務者の相続人代表者を指定する届出

概要

納税義務者がお亡くなりになられた際に、相続人の中から今後の納税通知書等の受取人となる方を定めていただくお手続きです。

お手続きに必要なもの

相続人代表者の本人確認書類の写し

注意事項

相続人代表者を指定いただいてもの不動産の名義は変更されません。 不動産の名義変更は法務局で行ってください。

受付開始日
2024年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
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