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内容詳細

【帯状疱疹予防接種】他市町村での接種を希望する場合「依頼書」の発行申請(令和7年度対象者)

帯状疱疹予防接種の概要

帯状疱疹の定期接種は、予防接種法に基づき、令和7年度より実施されます。 詳細は、市ホームページをご確認ください。 帯状疱疹予防接種

令和7年度の対象者

下記の(1)または(2)にあてはまる方で、 かつ、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方(※) (1)下記の生年月日にあてはまる方 ・65歳:昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ・70歳:昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの人 ・75歳:昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの人 ・80歳:昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの人 ・85歳:昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれの人 ・90歳:昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれの人 ・95歳:昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日生まれの人 ・100歳以上:大正15年4月1日以前に生まれた人 (2)60歳以上65歳未満の者で、かつ、身体障がい者手帳「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい1級」を所持する者 (※)原則、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことのある方は、全額ご本人負担で接種したことがある方も対象外です。 例外的に、必要があると認められる者は対象となる可能性がありますので、まずは医師にご相談ください。

【接種場所】原則・北河内5市内の委託医療機関  

原則、守口市民の定期接種は、北河内5市内(守口、門真、寝屋川、大東、四條畷)の委託医療機関で受けていただくこととなっています。 このため、北河内5市の委託医療機関以外での予防接種は、本来、任意接種として扱われ、接種費用は全額ご本人負担となります。

【接種場所】例外・「北河内5市内の委託医療機関以外」での定期接種 が認められる場合

長期入院中など、やむを得ない事情があると守口市が認める場合には、「予防接種依頼書」を発行申請し医療機関に持参することで、委託外の医療機関であっても、定期接種として接種することが可能となります。

注意事項

・「予防接種依頼書」の発行申請は、予防接種の接種前の申請のみ有効です。接種後の申請はできません。 ・接種を希望する医療機関が、当該医療機関の所在する市町村において、定期予防接種を実施している委託医療機関でない場合は、「予防接種依頼書」を発行することはできません。  当該医療機関の所在する市町村のホームページ等で定期予防接種の委託医療機関を必ずご確認ください。 ・予防接種は、住民票を置いている市町村が実施することになっています。接種する前に守口市から住民票を異動した場合は、転出先の市町村に予防接種の実施方法をご確認ください。

手続きの流れ

①守口市オンライン申請システムにて「予防接種依頼書」の発行申請を行う。 ※申請受付から依頼書の発行までには約1~2週間程度かかります。余裕を持って申請するようお願いいたします。 ②守口市オンライン申請システム上で、「予防接種依頼書」などの文書を電子交付。 ③電子交付されたデータは、申請者ご自身で、マイページの利用者メニュー「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧・検索」からPDFデータをダウンロードし、印刷する。 ④「予防接種依頼書」「予診票」を持って、医療機関(※)へ行く。 ※医療機関のある市町村によっては、市の担当課での手続が必要な場合もありますので、事前に確認をお願いします。 ⑤費用負担が発生した場合は、接種した日から6か月以内に接種費用の払い戻しを申請する。(郵送可) ※原則、本人負担額(接種するワクチンの種類によって異なる)を差し引いた金額を助成します。 ※助成額には上限があり、上限額を超えた差額は本人負担となります。

受付開始日
2025年4月1日 9時00分
受付終了日
2026年3月31日 17時30分