内容詳細
国民健康保険 出産育児一時金の申請
- 概要
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医療機関などで「出産育児一時金の直接支払制度」に合意いただいた人は、出産育児一時金の範囲内で実際に出産にかかった費用が、国民健康保険から医療機関などに直接支払われます。 出産にかかった費用が下記の支給額に満たない場合は医療機関に支払いをした残りの差額が、また、直接支払制度を利用しない場合は出産育児一時金の全額が世帯主に支給されます。 なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合も支給されます。 支給額 〇産科医療補償制度に登録した医療機関などでの妊娠22週(155日)以上の出産の場合 500,000円 〇産科医療補償制度に未登録の医療機関などでの妊娠22週(155日)以上の出産の場合 488,000円 〇妊娠12週(85日)以上22週(155日)未満の出産の場合 488,000円 ※海外で出産された人が、出産育児一時金の申請をする場合は、窓口又は郵送での申請となります。まずは保険課までお問い合わせください。
- 申請に必要なもの
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・医療機関との直接支払に関する合意文書 ・母子健康手帳(死産、流産の場合) ・死産届又は死胎埋葬許可証(死産、流産の場合) ・出産費用の領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。
- オンライン申請に関する注意事項
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国民健康保険に関する申請又は届出ができる人は、世帯主が原則です。 世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。 また、他の世帯員についての申請又は届出をする場合も、申請又は届出をすることについて、その世帯員の同意を得てください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。
- オンラインで申請ができる人
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・世帯主 ・出産した被保険者 ※上記以外の人が申請される場合は、保険課まで電話でお問合せください。
- 申請できる期間
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出産日の翌日から起算して2年
- 注意事項
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国民健康保険に加入する前に、国民健康保険以外の被用者保険の被保険者(被扶養者であった場合は除く)として1年以上加入していた人が、被保険者資格を喪失してから6か月以内に出産した場合は、資格を喪失した被用者保険の保険者に出産育児一時金の申請をすることができます。この場合、国民健康保険からは、出産育児一時金の支給はできませんので、申請方法については、加入されていた被用者保険の保険者にお問い合わせください。
- 振込先について
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振込先は、世帯主名義の口座に限ります。 ※世帯主以外の振込先を希望される場合は、保険課までお問合せください。
- 受付開始日
- 2024年11月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。