内容詳細
令和七年度 放課後ルーム 利用申込
- 概要
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令和7年度の「放課後ルーム事業」の利用申込です。 なお、申込にあたっての同意事項は下記のとおりですので、ご確認の上、申込ください。 【同意事項】 堺市放課後ルーム事業実施要綱第11条第1項の規定により、次のとおり申し込みます。なお、『「放課後ルーム」のご案内』の記載事項を遵守できない場合又はこの申込書に虚偽の記載があった場合は、利用の承認を取り消されても異議はありません。 また、利用承認の決定及び利用状況や債権等の管理のために、児童に関する情報、世帯状況、その他必要な情報等について、確認されることに同意します。 さらに、上記内容及び申込みに係る提出書類に記載された内容のうち、当事業の利用に関して必要な情報については、当事業の運営及び児童の安全のために、運営事業者や学校等の関係機関と共有されることに同意します。
- 【利用にあたっての注意事項等】
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申し込みをされる前に、必ず以下の注意事項をご確認ください。
- 利用について
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活動中は集団生活のルールを守り、指導員の指示に従ってください。 ルールを守れない等、管理運営上安全が図れないと認められる場合は、利用承認を一時停止し、又は取り消すことがあります。 また、児童のみで習い事等で途中退室し、再度戻ることは、安全管理上ご遠慮いただいております。
- 利用時間について
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利用時間を守り、必ず午後6時まで(利用時間延長された場合には必ず午後7時まで)にお迎えをお願いします。 また、土曜日・春休み期間中・冬休み期間中は午前9時以降に、夏休み期間中は午前8時30分以降に利用可能となります。 厳守されない場合は、利用承認を一時停止し、又は取り消すことがあります。
- 送り迎えについて
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保護者等によるお迎えが必要です。 土曜日・長期休業中はお迎えに加え、安全面の観点からなるべくお送りもお願いします。 なお、近隣住民のご迷惑となるため、車での送り迎えはご遠慮ください。
- 昼食について
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給食のない日は、保護者においてお弁当及び十分な量のお茶の用意をしてください。
- 退室について
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堺市外に転出して放課後ルームを利用しなくなる場合や、現在利用していて年度途中で利用をやめる場合は、退室届の提出が必要です。提出を行わないと、転出後や利用しなくなった後も一部負担金が必要となりますので、退室させようとする日から起算して6開庁日前(土・日曜日、祝休日、年末年始を除いて市役所が開いている日で6日前)までに、必ず電子申請システムで手続していただくか、紙の「退室届」を放課後子ども支援課に提出してください(口頭での退室はできません)。
- 市内で転校し引き続き放課後児童対策等事業を利用する場合
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現在利用中の放課後ルームの退室届と転校先で利用する事業の利用申し込みが必要です。校区により実施事業に違いがあります。 事前に放課後子ども支援課までお問い合わせください。
- 申請書・資料
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利用のご案内(放課後ルーム)[PDF形式:779.2KB]
事業の概要や、申込手続について記載しています。
- 受付開始日
- 2025年2月20日 0時00分
- 受付終了日
- 2026年3月31日 23時30分