内容詳細
都市再生特別措置法第108条の2に基づく届出
- 都市再生特別措置法第108条の2に基づく届出について
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「堺市立地適正化計画(令和6年11月1日策定)」で定める都市機能誘導区域内で、誘導施設の休止又は廃止を行う場合、これらの行為の30日前までに、届出が必要となります。
- 届出の対象となる行為
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誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 ※届出対象となる誘導施設については、届出制度の手引きをご確認ください。
- 必要書類
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・届出書(様式7) ※様式は下部「申請書・資料」からダウンロードしてください。 ※届出書はワード形式でアップロードしてください。
- その他注意事項
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・申込み完了後、担当職員が届出内容を確認し、不備がなければ利用者登録時に設定されたメールアドレスへ「手続き完了」のメールを送付いたします。 内容に不備がある場合は、別途ご連絡いたします。 ・受理証等の交付はありません。
- 届出制度の手引き
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届出制度について、詳しくはこちらからご確認ください。
- 申請書・資料
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届出書(様式7)[Word形式:26.1KB]
都市再生特別措置法施行規則第55条の2関係
記入例[PDF形式:103.4KB]届出書(様式7)の記入例です。
- 受付開始日
- 2024年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法