内容詳細
国民健康保険料減免申請書(災害・拘禁)
- 概要
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災害・拘禁などにより、保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料が減免される場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 なお、減免の適用期間は以下のとおりとなります。 ・災害の場合、損害の発生した日の属する月から1年間 ・拘禁の場合、拘禁等された期間 災害や拘禁などの事実が発生した年度の翌年度以降も減免に該当する場合、その年度の保険料減免は、改めて申請する必要があります。(6月発送の「堺市国民健康保険料納額通知書」が届いた後に、申請してください。)
- 申請対象者
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・災害に遭われた方 被保険者が居住する住宅が災害に遭われた場合のみ、対象となります。 店舗や、居住していない倉庫等が災害に遭われた場合は対象となりません。 ・拘禁された方 単身世帯の方が、他市の刑事施設へ入所した場合は、入所期間中、堺市国民健康保険の資格がありませんので、減免の対象となりません。入所期間中の脱退手続が必要となりますので、所管の区役所保険年金課にお問合せください。
- 事前にご準備ください
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この手続は、申請者(世帯主)のマイナンバーカードによる電子署名が必要です。 ・パソコンで電子署名を行う場合、ICカードリーダライタが必要です。 ・スマートフォンで電子署名を行う場合、アプリのインストールが必要です。 ※電子署名の詳しい説明については、画面右上「ヘルプ」の「4.7.申請に電子署名する」をご覧ください。 また、下記必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データ可)をアップロードしていただきます。 ・災害の場合、罹災証明書 ・拘禁の場合、在監証明書等 ※電子署名・データのアップロードができない場合は、電子申請システムでの手続はできませんので、窓口で手続してください。
- 電子申請後の手続
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○不備・不足がない場合 オンライン申請から1週間を目処に所管の区役所保険年金課から申請結果を通知します。(繁忙期の場合は2週間程度お時間をいただく場合があります。) ○不備・不足がある場合 申請に不備や必要な書類(画像データ)が不鮮明な場合等は、堺市電子申請システムに登録したメールアドレスあてに電子申請から1週間を目処に市から通知します。 不備・不足の内容を堺市電子申請システムにログインの上、ご確認いただき、不備・不足箇所を入力又は添付したうえで、再度電子申請してください。
- 受付開始日
- 2025年3月10日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。