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内容詳細

国民健康保険 産前産後期間に係る保険料軽減の届出

概要

堺市国民健康保険に加入している世帯に、出産する予定または出産した被保険者がいる場合、世帯主に対して賦課する保険料のうち、出産する予定または出産した被保険者の所得割額と均等割額が全額軽減されます。

軽減対象となる被保険者及び軽減期間

【軽減対象となる被保険者】出産予定日(出産日)が令和5年11月以降の方  なお、出産には、妊娠12週(85日)以上の死産または流産を含みます。 【単胎の軽減期間】4か月相当分  出産予定日(出産日)が属する月の前月分から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月分まで 【多胎の軽減期間】6か月相当分  出産予定日(出産日)が属する月の3か月前分から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月分まで ※令和6年1月以降の保険料からの適用となります。

事前にご準備ください

①妊娠・出産の事実を確認する書類(母子健康手帳等) ②単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類 ※出産とみなされるのは、妊娠12週(85日)以上です(死産または流産を含みます。)。

注意事項

1.この届出は、出産予定日の6か月前から手続することができます。 2.出産後にこの届出を行う場合は、出産予定日ではなく、出産日を入力してください。なお、以前お住まいの市区町村に産前産後期間の保険料軽減について届け出ていた場合は、その際に届け出た出産予定日又は出産日を入力してください。

電子申請後の手続

○不備・不足がない場合 オンライン申請から1週間を目処に所管の区役所保険年金課から世帯主あてに保険料に関する書類等を郵送します。(繁忙期の場合は2週間程度お時間をいただく場合があります。) ○不備・不足がある場合 申請に不備や必要な書類(画像データ)が不鮮明な場合等は、堺市電子申請システムに登録したメールアドレスあてに電子申請から1週間を目処に市から通知します。  不備・不足の内容を堺市電子申請システムにログインの上、ご確認いただき、不備・不足箇所を入力又は添付したうえで、再度電子申請してください。

問合せ先

詳細については、こちらからお住まいの区役所保険年金課にお問合せください。

受付開始日
2025年6月2日 0時00分
受付終了日
随時受付