内容詳細
堺市社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請書
- 申請にあたって
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本制度の詳細は堺市HPに掲載しておりますので、こちらをご覧ください。 また、本申請は記入いただく内容や提出書類等が多岐にわたるため、お住いの区役所地域福祉課介護保険係への事前相談を行った上でお手続きください。
- 概要
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(1)市民税世帯非課税の方(生活保護又は中国残留邦人等支援給付受給者を除く) 市民税世帯非課税の方で特に生計が困難な方が社会福祉法人が提供する対象の介護サービスを利用される場合、その利用者負担が軽減される場合があります。 [対象費用] 1割の利用者負担額、食費、居住費(滞在費) [軽減割合] 上記対象費用を25%軽減(老齢福祉年金受給者の方は50%軽減) [対象サービス] 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問サービス、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防通所サービス (2)生活保護受給者等の方(平成23年度から) 社会福祉法人が提供する介護サービスにおいて、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む。)に係る利用者負担額が100%減額されます。 [対象サービス] 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護
- 要件
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市民税世帯非課税の方であって、次の要件を全てを満たす方 (1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること (2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと
- 申請に必要なもの
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・収入・資産等申告書(様式第4号) ・調査の同意書(様式第5号) ・世帯の年間収入がわかるもの 例:年金振込(支払)通知書などの写し ・控除対象経費がわかるもの 例:医療費や社会保険料の領収書などの写し ・収入・資産等申告書に記入した預貯金等の内容が確認できるもの 例:預金通帳などの写し ・被扶養状況が確認できるもの 例:健康保険証の写し ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 ※この手続きは電子署名が必要な手続きです。電子署名の方法は、「ヘルプ」をご確認ください。
- 手続きの流れ
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申請 ↓ 手続き完了 ↓ 審査 ↓ 決定通知書・確認証の発送、支給 ※決定通知書・確認証は被保険者本人の住所に郵送します。送付先を別に届出している場合は届出住所に郵送します。
- 受付開始日
- 2023年3月24日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 各区役所 地域福祉課 介護保険係
この手続きの申請には電子署名が必要です。
また、申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。