内容詳細
堺市介護保険要介護・要支援認定申請【新規・更新・区分変更申請】
- 申請方法
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本手続きは下部の「申請を開始する」からを電子申請で手続きを行うことが可能です。ただし、電子申請を行うにはお手持ちのPCまたはスマートフォン等でマイナンバーカードの署名用電子証明書が必要です。 電子署名ができない場合や、手続きを郵送又は窓口で行いたい場合は、こちらのページから申請書等をダウンロードの上、各区役所地域福祉課へ申請をお願いします。
- 制度の概要
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要介護・要支援認定に関する以下の申請手続きが可能です。 (1)要介護・要支援認定の申請【新規申請】 (2)要介護・要支援更新認定の申請【更新申請】 (3)要介護・要支援状態区分変更認定の申請【区分変更申請】 (4)要支援者にかかる要介護新規申請【要支援者新規申請】
- 記入上の注意
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申請手続きを行いたい申請区分を選択してください。
- 対象者の条件
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(1)要介護・要支援認定の申請【新規申請】 初めて要介護・要支援認定の申請を行う人、または過去に要介護・要支援認定を受けていたが、現在はその認定有効期間が切れている人が対象です。 なお、65歳以上の第一号被保険者は、65歳になる誕生日の前日の90日前から申請が可能です。また、40歳から64歳までの第二号被保険者のときは、40歳になる誕生日の前日の90日前から申請が可能です。 (2)要介護・要支援の更新認定の申請【更新申請】 現在の要介護・要支援認定の認定有効期間の満了(終了)日の60日前から手続きが可能です。60日を超える前から、要介護・要支援認定の【更新申請】はできませんので、ご注意ください。 (3)要介護・要支援状態区分変更認定の申請【区分変更申請】 現在、要介護・要支援認定を受けている人が、状態の変化等により、現在の要介護状態区分(要介護度)の変更(見直し)の申請を行う手続きです。 (4)要支援者にかかる要介護新規申請【要支援者新規申請】 現在の要介護度が要支援1又は要支援2の人が、要介護状態区分(要介護1~5)への変更認定を行うときも、こちらの手続きから申請してください。申請区分は「要支援者にかかる要介護新規申請」を選択してください。 なお(1)から(4)のいずれの申請区分においても、40歳から64歳までの第二号被保険者は、老化に伴う疾病として定められた16種類の特定疾病を選択してください。 【特定疾病】 (1) がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) (2) 関節リウマチ (3) 筋萎縮性側索硬化症 (4) 後縦靱帯骨化症 (5) 骨折を伴う骨粗鬆症 (6) 初老期における認知症 (7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (8) 脊髄小脳変性症 (9) 脊柱管狭窄症 (10) 早老症 (11) 多系統萎縮症 (12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13) 脳血管疾患 (14) 閉塞性動脈硬化症 (15) 慢性閉塞性肺疾患 (16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 必要書類
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(1)堺市介護保険被保険者証 堺市介護保険被保険者証の「原本」を郵送してください。(原本のコピーは不可) 送付先は、お住まいの区の区役所地域福祉課介護保険係(堺市外の施設に入所している堺市の介護保険被保険者の場合は、当該施設に入所する前にお住まいだった区役所地域福祉課介護保険係)となります。 (2)医療保険(健康保険)被保険者証 40歳から64歳までの被保険者については現在、加入している医療保険(健康保険)被保険者証を添付してください。
- 法定代理人による申請
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被保険者本人による申請ではなく、成年後見人等の法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書等の資格を証明する書類をスキャナーやカメラで取り込んだ画像データを添付してください。なお、保佐・補助のときは目録も併せて添付してください。
- 受付開始日
- 2023年3月23日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 堺・中・東・西・南・北・美原区の各区 地域福祉課 介護保険係
この手続きの申請には電子署名が必要です。
また、申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。