内容詳細
給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について
- 概要
-
特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)を設置した事業者が、事業の開始・変更等を行った日から1か月以内に届け出るもの。
- 申請対象者
-
特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)を設置した事業者
- 制度
-
健康増進法 抜粋 (特定給食施設の届出) 第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
- 提出書類
-
〇該当する特定給食施設の届出書 (下記の申請書・資料から様式をダウンロードできます。) ・特定給食施設 開始届出書(様式第1号) ・特定給食施設 届出事項変更届出書(様式第2号) ・特定給食施設 休止(廃止)届出書(様式第3号) その他、必要書類なし。
- 届出書の様式及び記入要領
-
詳細は堺市ホームページを確認ください。 堺市ホームページ 記入要領を確認のうえ、提出ください。
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法