内容詳細
国民健康保険料減免申請(所得減少)
- 概要
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事業の休廃止や失業などで、世帯全員(国保加入者のみ)について、前年中の世帯全員の合計所得金額と比べて、今年4月以降の世帯全員の合計所得金額が、30%以上減少している、または減少する見込みである場合、申請により所得割額が減免される可能性があります。 ※1~3月に申請される方は、「前年」及び「今年」の表記を「前々年」及び「前年」と読み替えてください(以降同様)。 詳しくはこちらをご覧ください。
- 申請対象者
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国民健康保険に加入している世帯全員が次の要件のいずれかに該当する場合、電子申請が可能です。 1.前年中(1~12月)の収入があり、失業または事業を休業・廃業した日以降の収入がない 2.前年中(1~12月)及び今年4月以降の収入がない ※以下の場合は、電子申請システムでの手続はできません。郵送または所管の区役所保険年金課の窓口で申請してください。 ・1、2のいずれにも該当しない方がいる場合 ・1の該当者が4人以上の場合 ・世帯の収入がなくなるまでに、世帯の収入が段階的に減少した場合 ・前年1月以降、世帯内に給与収入または事業収入以外の収入がある方がいる場合
- 事前にご準備ください
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この手続は、申請者(世帯主)のマイナンバーカードによる電子署名が必要です。 ・パソコンで電子署名を行う場合、ICカードリーダライタが必要です。 ・スマートフォンで電子署名を行う場合、アプリのインストールが必要です。 ※電子署名の詳しい説明については、画面右上「ヘルプ」の「4.7.申請に電子署名する」をご覧ください。 また、下記必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データ可)をアップロードしていただきます。 ※「申請対象者」の1に該当する方全員分必要です。 ・収入状況申出書(こちらからダウンロードしてください。) ・収入がない(なくなった)時期が分かる資料(※1) ・前年分の確定申告書の写し(※2) ※1 失業された方は、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証などの写しを、事業を休廃業された方は、休業届、廃業届などの写しを添付してください。 ※2 前年中に、事業収入があった方は、確定申告書の「第一表」と、青色申告決算書または収支内訳書の内容が分かるものを添付してください。 電子署名・データのアップロードができない場合は、電子申請システムでの手続はできませんので、窓口または郵送で手続してください。
- 電子申請後の手続
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○不備・不足がない場合 所管の区役所保険年金課で、オンライン申請から1週間を目処に処理を行い、結果を郵送します。(繁忙期の場合は2週間程度お時間をいただく場合があります。) ○不備・不足がある場合 申請に不備や必要な書類(画像データ)が不鮮明な場合等は、堺市電子申請システムに登録したメールアドレスあてに電子申請から1週間を目処に市から通知します。 不備・不足の内容を堺市電子申請システムにログインの上、ご確認いただき不備・不足箇所を入力又は添付したうえで、再度電子申請してください。
- 関連する手続
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倒産・解雇などにより離職した方(特定受給資格書)や雇止めなどにより離職した方(特定理由離職者)のうち、次の要件をすべて満たす方については、こちら(国民健康保険非自発的失業に伴う保険料軽減届)の軽減制度を先に届出してください。 ・離職日時点で64歳以下である。 ・雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する。
- 受付開始日
- 2025年6月5日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。