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内容詳細

寄附金税額控除に係る指定申請書

概要

堺市において、個人市民税(所得割)の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定を受けるには、指定を受けようとする法人・団体からの申請が必要です。

要件

指定を受けるためには、次の【ア】と【イ】両方の要件を満たす必要があります。 【ア】所得税の寄附金控除の適用対象となるもののうち、次のいずれかに該当すること。  1.財務大臣が指定した寄附金(所得税法第78条第2項第2号)  2.特定公益増進法人に対する寄附金(所得税法第78条第2項第3号)    ・独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号)    ・一定の地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号の2)    ・自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社(所得税法施行令第217条第1項第2号)    ・公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令第217条第1項第3号)    ・学校法人(所得税法施行令第217条第1項第4号)    ・社会福祉法人(所得税法施行令第217条第1項第5号)    ・更生保護法人(所得税法施行令第217条第1項第6号)  3.認定NPOに対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の2) 【イ】市内に事務所又は事業所を有する団体であること。  ※登記事項証明書その他の書面により、市内に事務所又は事業所があることを確認します。

参考

制度に関する説明はこちら

根拠法令

堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第17条の2第1項

受付開始日
2021年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付