内容詳細
寄附金税額控除に係る指定申請書
- 概要
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堺市において、個人市民税(所得割)の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定を受けるには、指定を受けようとする法人・団体からの申請が必要です。
- 要件
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指定を受けるためには、次の【ア】と【イ】両方の要件を満たす必要があります。 【ア】所得税の寄附金控除の適用対象となるもののうち、次のいずれかに該当すること。 1.財務大臣が指定した寄附金(所得税法第78条第2項第2号) 2.特定公益増進法人に対する寄附金(所得税法第78条第2項第3号) ・独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号) ・一定の地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号の2) ・自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社(所得税法施行令第217条第1項第2号) ・公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令第217条第1項第3号) ・学校法人(所得税法施行令第217条第1項第4号) ・社会福祉法人(所得税法施行令第217条第1項第5号) ・更生保護法人(所得税法施行令第217条第1項第6号) 3.認定NPOに対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の2) 【イ】市内に事務所又は事業所を有する団体であること。 ※登記事項証明書その他の書面により、市内に事務所又は事業所があることを確認します。
- 参考
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制度に関する説明はこちら
- 根拠法令
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堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第17条の2第1項
- 受付開始日
- 2021年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法