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内容詳細

協力医療機関に関する届出

概要

令和6年度介護報酬改定等により、高齢者施設等下記の対象サービス施設等は、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合の対応として、入所者の病状の急変時等に、相談や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる等の体制を確保した協力医療機関を定めておくこととされました。令和9年3月31日までは経過措置期間ですが、可能な限り経過措置期限を待つことなく連携体制を構築するよう努めてください。 また、1年に1回以上協力医療機関との間で、入所者の病状の急変した場合等の対応を確認するとともに、堺市に届け出を行う必要があります。 対象サービス (地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム、養護老人ホーム なお、連携体制の具体的な内容は以下のとおりです。 (1)入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。 (2)施設から診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 (3)入所者の病状が急変した場合等においては、指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 ※(3)は(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームは対象外

受付開始日
2026年4月1日 0時00分
受付終了日
2027年3月31日 0時00分