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内容詳細

徴収猶予

制度

徴収猶予の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(地方税法第15条) 徴収猶予が認められると・・・ 〇 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。 〇 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。 〇 すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。 〇 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

対象となる方

以下①から④のいずれも満たす方が対象となります。 ①次のAからFのいずれかに該当する事実があること A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと ②猶予該当事実に基づき、対象者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること ③申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までに提出されていること) ④原則として、担保の提供があること

担保の提供

原則、猶予申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。 ・国債及び地方債 ・市長が確実と認める社債その他の有価証券 ・土地、保険に付した建物 ・市長が確実と認める保証人の保証 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。 ・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合 ・猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合 ・担保として提供することができない特別の事情がある場合

申請書類

①「徴収猶予申請書」 ※こちらのページにて申請いただくと自動的に提出できます。 ②「財産収支状況書」又は「財産目録及び収支の明細書」 ※以下いずれかの該当する書類をご提出ください。 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合・・・・「財産収支状況書」 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合・・・「財産目録及び収支の明細書」 ※他官庁へ提出した書式がある場合は、その写しでも結構です。 ※様式は堺市ホームページのこちらにて掲載しています。 ③猶予に該当する事実の証明書類 (例1)本人が新型コロナウイルスに罹患した・新型コロナウイルスの影響で会社が休廃業になった→診断書、廃業届、休業したことがわかる書類 等 (例2)新型コロナウイルスの影響により収入・売上が減少した→給与明細書、離職票、売上台帳、預金通帳の写し、預貯金取引明細 等 ※例2の場合は、令和2年1月31日以前と現状が比較できる資料をご提出ください。 ④担保の提供に関する書類 「担保の提供」の※欄に該当する場合、書類④は提出不要となります。

申請期限

〇「対象となる方」のAからEの事由に該当する方は、納期限までに申請してください。なお、納期限が過ぎた場合は、猶予を受けようとする日までに速やかに申請してください。 〇「対象となる方」のFの事由に該当する方は、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

その他の詳細

〇 申請受付後に審査を行い、結果を郵送します。 〇 審査結果が届くまでに、督促状が送付される場合があります。

受付開始日
2022年12月28日 9時00分
受付終了日
随時受付