内容詳細
児童手当【認定請求、額改定(額増・額減)請求(届)、消滅届、未支払い請求、住所変更届、金融機関変更届、不足書類提出】
- 申請前にご確認ください
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申請内容に応じて、以下の書類が必要な場合があります。 ・受給者の本人確認書類 ・受給者名義の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど) ・配偶者やこどもが堺市外にお住まいの場合は、該当する方のマイナンバーがわかるもの ・受給者の加入する健康保険の資格確認書類(健康保険証、資格確認書など) ※3歳未満のこどもがいる方のみ
- 受給者とは
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・認定請求(新規申請)の場合では、こどもの父母のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)で、堺市に住民登録がある方を指します。 ・認定請求以外の場合では、現在児童手当を受給している(振込先口座名義人となっている)方を指します。
- 認定請求(新規申請)
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<申請対象者例> ・第1子が生まれた方 ※第2子以降のこどもが生まれた方は「額改定(額増)請求」の手続きになります。 ・堺市に転入した方 ・所得逆転により、新たに受給者となる場合 ・公務員を退職した方 など
- 額改定(額増)請求
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<申請対象者となる受給者例> ・第2子以降のこどもが生まれた方 ・養子縁組等により監護するこどもが増えた方(再婚による配偶者のこどもとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたこどもを監護するようになった方 など
- 額改定(額減)届
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<申請対象者となる受給者例> ・こどもの1人が施設や里親に入所・措置されて、監護しているこどもが減った方 ・こどもが死亡し、監護している子どもが減った方 ・こどもの1人を監護しなくなり、監護しているこどもが減った方 など
- 消滅届
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<申請対象者となる受給者例> ・堺市で児童手当を受給中で、国内に住所を有しなくなった方 ・堺市で児童手当を受給中で、堺市外に転出した方 ・堺市で児童手当を受給中で、公務員になった方 ・堺市で児童手当を受給中で、こどもを監護しなくなった方 ・受給者が死亡した場合 ・所得逆転により、受給者ではなくなった場合 など
- 未支払い請求
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<申請対象者> ・児童手当受給者が死亡し、未支払いの児童手当がある方 ※振込先口座は、原則大学生年代を除いた第1子の名義の口座になります。 ※配偶者の口座は指定できません。
- 住所変更届
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<申請対象者となる受給者例> ・堺市で児童手当を受給中で、受給者、配偶者、こどもの住所を変更したい方
- 金融機関変更届
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<申請対象者となる受給者例> ・堺市で児童手当を受給中で、振込先の口座を変更したい方 ※受給者本人名義の口座へのみ変更可能です。配偶者やこどもの口座への変更はできません。 ※申請の時期によっては、申請された口座への振込が、次々回の振込から適用になる場合があります。
- 不足書類提出
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<申請対象者> ・児童手当の申請手続時に不足書類があり、追加提出が必要な方
- 【参考】児童手当の支給額について
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・3歳未満 15,000円 ・3歳以上から高校生年代 10,000円 ・第3子以降は一律 30,000円 ※所得制限はありません。 ※児童手当の支給対象となるこどもは、高校生年代までです。支給対象の人数としてカウントするこどもは、大学生年代までです。(令和8年度の大学生年代:平成16年(2004年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの方) (堺市ホームページ参照) https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/kosodatekankyo/kosodate/jidoteate.html
- ※※注意※※
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・この申請は、個人向けの申請です。 ・事業者(法人)用のアカウントでは申請できません。 ・現在公務員(独立行政法人を除く)の方は、勤務先にお問い合わせください。
- 受付開始日
- 2026年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。