内容詳細
国民健康保険非自発的失業に伴う保険料軽減届
- 概要
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倒産・解雇などにより離職した方や、雇止めなどにより離職した方(いずれも離職日時点で64歳以下の方に限る)について、離職日の翌日から翌年度末までの間、保険料の賦課対象となる給与所得を30/100とみなす軽減手続です。
- 申請対象者
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倒産・解雇などにより離職した方(特定受給資格書)や雇止めなどにより離職した方(特定理由離職者)のうち、次の要件をすべて満たす方。 ・離職日時点で64歳以下である。 ・雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する。 【注意事項】 同一世帯内に上記条件を満たす方が複数いる場合、対象者ごとに申請してください。
- 事前にご準備ください
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この手続は、申請者(世帯主)のマイナンバーカードによる電子署名が必要です。 ・パソコンで電子署名を行う場合、ICカードリーダライタが必要です。 ・スマートフォンで電子署名を行う場合、アプリのインストールが必要です。 ※電子署名の詳しい説明については、画面右上「ヘルプ」の「4.7.申請に電子署名する」をご覧ください。 また、下記必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データ可)をアップロードしていただきます。 ・雇用保険受給資格者証 または、雇用保険受給資格通知 ※電子署名・データのアップロードができない場合は、電子申請システムでの手続はできませんので、窓口で手続してください。
- 電子申請後の手続
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○不備・不足がない場合 ・年度当初の申請の場合 年度当初の保険料の通知は、毎年度、6月上旬に「納額通知書」としてお送りしています。 申請された時点で、軽減に該当する年度が「納額通知書」の発送前である場合、その年度の保険料の申請結果は、6月上旬にお送りする「納額通知書」にてご確認ください。 ・上記以外の時期の申請の場合 オンライン申請から1週間を目処に所管の区役所保険年金課から申請結果を郵送します。(繁忙期の場合は2週間程度お時間をいただく場合があります。) ○不備・不足がある場合 申請に不備や必要な書類(画像データ)が不鮮明な場合等は、堺市電子申請システムに登録したメールアドレスあてに電子申請から1週間を目処に市から通知します。 不備・不足の内容を堺市電子申請システムにログインの上、ご確認いただき不備・不足箇所を入力又は添付したうえで、再度電子申請してください。
- 受付開始日
- 2023年6月30日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 各区役所保険年金課
この手続きの申請には電子署名が必要です。