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内容詳細

申請による換価の猶予

制度

申請による換価の猶予の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(地方税法第15条の6) 換価の猶予が認められると・・・ 〇 すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。 〇 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。 〇 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。 ※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予制度(地方税法第15条の5)があります。

対象となる方

以下①から③のいずれも満たす方が対象となります。 ①市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること ②納税について誠実な意思を有すると認められること ③原則として、担保の提供があること

担保の提供

原則、猶予申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。 ・国債及び地方債 ・市長が確実と認める社債その他の有価証券 ・土地、保険に付した建物 ・市長が確実と認める保証人の保証 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。 ・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合 ・猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合 ・担保として提供することができない特別の事情がある場合

申請書類

①「換価の猶予申請書」 ※こちらのページにて申請いただくと自動的に提出できます。 ②「財産収支状況書」又は「財産目録及び収支の明細書」 ※以下いずれかの該当する書類をご提出ください。 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合・・・・「財産収支状況書」 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合・・・「財産目録及び収支の明細書」 ※他官庁へ提出した書式がある場合は、その写しでも結構です。 ※様式は堺市ホームページのこちらにて掲載しています。 ③担保の提供に関する書類 ※「担保の提供」の※欄に該当する場合、書類③は提出不要となります。

申請期限

猶予を受けようとする市税のうち、直近の納期限から6か月以内に申請してください。

その他の詳細

〇 申請受付後に審査を行い、結果を郵送します。 〇 換価猶予が認められた場合であっても、督促状は送付されます。

受付開始日
2022年12月28日 9時00分
受付終了日
随時受付