このページの本文へ移動

内容詳細

生産緑地地区の買取り申出

概要

次の要件のいずれかに該当する場合は、生産緑地の買取り申出を行うことができます。 1.生産緑地地区の指定(告示)から30年が経過した場合 2.農業の主たる従事者が死亡したり、病気などにより農業に従事することが不可能となった場合(農業に従事することが不可能と記載された医師の診断書が必要です。) ※買取りの申出により生産緑地を廃止したものは再指定できませんのでご注意ください。(申出時と所有者が異なる場合は除きます。)

買取り申出の流れ

1.電子申請システムにより買取り申出を行ってください。 2.電子申請後、「原本提出が必要な書類をご郵送ください。」というメールが届きますので、届きましたら原本提出が必要な書類をご郵送ください。 3.郵送いただいた原本を確認し、買取り申出を受理します。 (買取り申出を受理した日を「申出日」とします。買取申出書の右上は申請した日を記入してください。) 4.申出日から1カ月以内に、堺市が買い取るか買い取らないかの旨の通知を所有者に行います。 5.堺市が買い取らない場合、当該生産緑地のあっせんを行います。 6.あっせんの結果、申出日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く)が行われなかった場合、行為の制限が解除されます。(生産緑地法第7条から第9条までの規定は、適用されません。) 詳細は、HPをご確認ください。

買取り申出の必要書類

買取り申出の事由ごとに必要な書類が異なります。 詳細は必要書類一覧をご確認ください。

受付開始日
2026年2月2日 0時00分
受付終了日
随時受付