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内容詳細

国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法に基づく届出の概要

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するため、及び適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、大規模な土地取引について届出制を設けています。 現在、堺市では、土地売買等の契約後に届出していただく「事後届出制」としており、市街化区域で2,000m2以上、 市街化調整区域で5,000m2以上の土地の取引を行ったときは、権利取得者(売買の場合は買主)が、契約の日を含め2週間以内に、土地売買等届出書を堺市長あてに提出する必要があります。  「事後届出制」では、主に土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について審査し、適正かつ合理的な土地利用に支障があると認められるなどの場合に、勧告及び助言等を行うことがあります。

届出対象者

市街化区域で2,000m2以上、市街化調整区域で5,000m2以上の土地の取引を行ったとき、権利取得者(売買の場合は買主)が届出を提出する必要があります。

申請に必要なもの

次の書類についてデータでご用意ください。 ①土地売買等届出書  ※原則エクセルデータでの提出をお願いします。 ②土地売買等契約書の写し ③位置図  縮尺1/25,000程度の地図に届出に係る土地の位置を明示したもの ④周辺状況図  縮尺1/2,500程度の地図に届出に係る土地の区域を明示したもの  ※一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示すること ⑤土地の形状を明らかにした図面  実測図面がある場合は当該図面、ない場合は公図の写しや地積測量図に、届出に係る土地の区域を明示したもの ⑥委任状 ※届出手続きを委任する場合 ⑦不勧告通知交付希望書  ※届出について勧告を行わない場合に、その旨の通知を希望する場合 ⑧共有者情報一覧  共有者がいる場合、土地売買届出書「1.契約内容に関する事項」「届出人である権利取得者(譲受人)」を記載した別紙を提出 ⑨国内の連絡先を記載した書面  譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出 ⑩その他   ※区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できるもの なお、①は原則エクセルデータでの提出をお願いします。 それ以外はPDFデータでの提出をお願いします。

申請書・資料
土地売買等届出書(PDF版)[PDF形式:302.9KB]

上記のエクセルデータが利用できない場合は、こちらのPDFデータにて届出書を作成してください。

委任状[Word形式:29.5KB]

届出手続きを委任される場合は提出が必要です。

不勧告通知交付希望書[Word形式:27.0KB]

不勧告通知を希望される場合は提出ください。

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付