内容詳細
【生活保護】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の申出手続き
- 概要
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平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判所判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。 判決を判決を受けた対応の在り方については、厚生労働省が設置した「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討され、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。 本報告書等を踏まえ、厚生労働省では従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
- 制度
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追加給付の内容については厚生労働省ホームページをご確認ください。 堺市の追加給付に関するホームページや追加給付に関するよくある質問もあわせてご覧ください。
- 対象世帯
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平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。 ※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
- 申出手続き可能な方
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生活保護廃止時点における世帯主の方 ※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。 準ずる方は、①配偶者(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曾孫 又 は⑧甥姪 の順です。なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。 ※申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状、代理人の身分証明書類、本人との関係を証する書類を添付していただきます。なお、代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設等の職員を指します。法定代理人の方は委任状の添付は不要です。
- 申出に必要な書類
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〇申出者の本人確認書類 〇受給時点における全世帯員の戸籍謄本の写し(原則3か月以内に発行されたもの) ※外国人の場合は全世帯員の住民票の写しを添付してください。 ※保護受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。 ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。 〇申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し ※本手続きに必要な戸籍謄本等の請求にあたっては、戸籍謄本・抄本、住民票などの請求を参照ください。
- 注意事項
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※亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。 ※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。
- 受付開始日
- 2026年8月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2027年8月1日 0時00分