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内容詳細

工事整備対象設備等の着工届出

手続の概要

消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事に着手する前に届け出る手続きです。

届出者

工事を行う消防設備士

届出時期

工事に着手する日の10日前まで

提出書類

・届出書(表紙)(フォーム入力又はデータ添付)  ※データ添付の際はPDF形式に変換してください。  添付するデータは、1ファイル10MBまでとするようご協力ください。 ・添付図書(窓口持込み又は郵送等)  ※必要な図書については、添付図書チェックシートを参照してください。  ※窓口持込み又は郵送等の際には、リンク先の添付図書チェックシートを添付図書と併せて提出(郵送等の場合は同封して送付)してください。  ※添付図書の提出は、オンライン申請後速やかに行うようお願いします。なお、各消防署の住所はこちらを参照してください。 注意点  オンライン申請できる書類は、届出書(表紙)のみとなります。添付図書については、窓口へ持参いただくか、郵送等で送付していただく必要があります。

その他

大阪市火災予防条例第61条に基づく工事を業として営もうとする方は「消防設備業・消防設備点検業の(変更)届出」を届出る必要があります。該当する方で、届出されていない場合は速やかに届出するようお願いします。

届出様式

届出の様式は大阪市消防局のホームページよりダウンロードしてください。 大阪市消防局HP 工事整備対象設備等着工届出書関係(着工届等共通図書含む)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

消防法第17条の14 消防法施行規則第33条の18

受付開始日
2023年4月3日 0時00分
受付終了日
随時受付