内容詳細
特定建築物届出事項変更届出(建築物衛生)等の届出
- 手続の概要
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特定建築物使用届出書の届出事項に変更が生じた場合は、その日から1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更届出書の提出が必要です。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)にお問い合わせください。 ※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合 ※移転・改築を伴う施設所在地の変更や、構造設備、建築物の用途、面積の変更の場合
- 届出の様式について
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様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。
- 届出内容
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1 届出者の住所・氏名の変更 2 建築物の名称の変更 3 建築物環境衛生管理技術者の変更 4 特定建築物維持管理権原者の変更
- 提出書類
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・特定建築物届出事項変更届書(様式6) 【添付書類】 〇届出者の住所・氏名の変更 ・所有者以外の者が全部の管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類(委任状等) 〇建築物環境衛生管理技術者の変更 ・建築物環境衛生管理技術者(様式4) ・建築物環境衛生管理技術者免状の写し 〇特定建築物維持管理権原者の変更 ・所有者以外の者が維持管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類(委任状等) ※提出書類は申請フォームにアップロードして提出してください。なお、添付書類をアップロードできない場合は、窓口又は郵送でご提出ください。郵送する場合は、レターパックもしくは追跡機能のある封筒で送付して下さい。 ※添付書類は、変更事項が記載のあるものを提出してください。 ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となることを理解し、同法に違反しないことを誓約します。
- 代理申請の際に使用可能な電子証明書について
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代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書) ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書 ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書 ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合 ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書
- 手数料
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手数料は無料です。
- アカウントの登録
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こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、営業施設の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第5条第3項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。