内容詳細
令和7年度 中央区広報紙「広報ちゅうおう」広告掲載申込み(令和7年5月号~令和8年4月号)
- 募集概要
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民間企業等との協働により、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、中央区広報紙「広報ちゅうおう」に広告枠を設け、次のとおり募集します。 広告掲載希望の方は、申し込み前に必ずここに記載の内容と下記の要綱・要領をご一読、ご確認のうえ、お申し込みください。 ・大阪市広告掲載要綱(大阪市財政局) ・大阪市中央区役所広告掲載要領
- 媒体の概要
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(1)名称 大阪市中央区広報紙「広報ちゅうおう」 (2)体裁 タブロイド判 8頁または12頁 (4色フルカラー) (3)発行部数 毎月117,000部程度 (4)発行日 毎月1日発行 (5)配布方法 ・毎月1日付けで発行し、中央区内の各世帯・事業所に全戸配布(毎月1日~5日の5日間で配布。5月および1月号は6日までに配布。) ・中央区役所、中央区民センター、区内の大阪市関連施設、区内地下鉄(Osaka Metro)各駅等に配架 ※媒体の仕様等は予告なく変更になる場合があります。
- 掲載場所と料金
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中央区広報紙「広報ちゅうおう」1~4面及び最終面の最下段 1面 ・1種広告 縦54mm×横123mm 1枠1回55,000円(税込) ・2種広告 縦54mm×横249mm 1枠1回110,000円(税込) 2~4面 ・1種広告 縦54mm×横123mm 25,000円(税込) ・2種広告 縦54mm×横249mm 50,000円(税込) 最終面 ・1種広告 縦54mm×横123mm 1枠1回40,000円(税込) ・2種広告 縦54mm×横249mm 1枠1回80,000円(税込) ※広告掲載箇所付近に、次の文章を表記します。 ・「以下は広告スペースです。」 ・「広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」 ※広告原稿作成費は含まれておりません。原稿は完全データにて提出いただきます。
- 掲載書式
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(1)広告枠は太さ0.2mmの罫線で囲んでください。 (2)刷色は4色フルカラー (3)フォントはJIS規格7ポイント(10級相当)を最小とします。ただし、特別な場合(表、リスト、地図等)はJIS規格5.5ポイント(8級相当)まで使用できます。 (4)問い合わせ先(広告主の所在地、連絡先の固定電話番号等)は必ず明示してください。 (5)広告枠内側の右上に、下記のとおり「広告」の文字を枠で囲い広告であることを明記してください。 枠の大きさ:4mm×9mm 罫線の太さ:0.2mm 罫線の色:黒色(スミベタ) フォント:中ゴシック 9ポイント 位置:広告枠内側の右上に2mmの間隔 「広告」表記のイメージ(中央区役所ホームページ)
- 募集枠数
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令和7年5月号~令和8年4月号の各号 1~4、最終面:1種広告2枠、または2種広告1枠 ※1月単位でお申し込みいただけます。
- 掲載できない業種、事業者
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大阪市中央区役所広告掲載要領第2条の各号に該当するもの
- 掲載できない広告
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大阪市広告掲載要綱第4条の各号及び大阪市中央区役所広告掲載要領第3条の各号に該当するもの
- 掲載の決定方法
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募集期間内に受け付けた申込みのうち、継続して掲載を希望する月数の多い者(年間継続掲載希望者は最優先)を優先する。掲載希望枠が重複し、掲載希望月数が同数の場合については申込枠数の多い者(2種希望者)を優先する。 ※掲載希望月数・申込枠数が同数の場合は抽選 抽選日時:令和7年3月6日(木曜日) 午前9時半から 抽選場所:中央区役所6階 603会議室 ※ 抽選は中央区役所職員が行います。 ※ 抽選結果を含め、申込みに対する結果については、別途お知らせします。
- 原稿の提出
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広告原稿は指定する期日までに、完全データにて中央区役所魅力推進課(区政企画)へ提出してください。 なお、広告原稿の作成にかかる一切の経費は、申込者の負担となります。 ※広告原稿の提出については、CD-R等の記憶媒体を持参・送付していただくか、メールにて送付してください。 ※広告原稿に画像等を挿入する場合は、本区の広報紙の品格を損なわないよう、またデータの容量等にも留意してください(原則1MB以上)。 ※広告原稿について本区より校正の指示がある場合は、広告主は正当な理由がある場合を除き、本区の指示に従い速やかに対応してください。
- 原稿の審査
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中央区役所において広告原稿等の審査を行い、広告掲載可否の決定通知書をお送りします。 審査上必要と認められるときは、追加資料の提出や広告原稿の修正をしていただくことがあります。
- 掲載料金の支払い
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広告掲載料金は、中央区役所が発行する納入通知書により、指定された期日までに、大阪市公金収納取扱金融機関に納入してください。
- 掲載の取下げと取消し
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広告掲載の取下げは、書面にて受け付けます。 ただし、納付済みの広告掲載料金は返還しません。 なお、発行月の前々月10日以降の取下げは受け付けできません。 (例)9月号の取下げ期限:7月9日まで また、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことがあります。 (1)広告が編集発行上支障となるとき (2)指定する期日までに広告掲載料金の納付がないとき (3)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき (4)その他必要と認めたとき
- その他
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(1)広告主は、広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償請求等がなされた場合は、広告主の責任と負担において解決してください。 (2)広告作成及び掲載に当たり、広告主は「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市中央区役所広告掲載要領」を遵守してください。 (3)内容について疑義が生じた場合、又はここに記載のない事項については、必要に応じ中央区役所と広告主双方協議のうえ決定します。 (4)大阪市広告掲載要綱及び大阪市中央区役所広告掲載要領等については、予告なく改正を行う場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市広告掲載要綱及び大阪市中央区役所広告掲載要領
- 受付開始日
- 2025年1月6日 9時00分
- 受付終了日
- 2025年3月1日 0時00分