このページの本文へ移動

内容詳細

国民健康保険の高額療養費支給申請

国民健康保険の高額療養費の支給について

「同じ月内」に受けた保険診療にかかる一部負担金(自己負担額)が「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます(※自己負担限度額については大阪市ホームページをご確認ください) 高額療養費の支給は、申請から約4か月から6か月後になります。また、医療機関等から診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、審査の内容によっては、さらに数か月お待ちいただくことがあります ※室料差額(差額ベッド代)や歯科の材料差額など、保険診療外のものは「高額療養費」の対象になりません ※入院時食事療養費及び入院時生活療養費は「高額療養費」の対象になりません

申請ができる方

世帯主の方または世帯主から手続きを委任された代理の方 ※世帯主から委任された代理の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります

申請に必要なもの

・世帯主名義の金融機関口座通帳または振込口座に関する情報(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかる書類) (※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります) (代理の方が申請する場合) ・代理の方のマイナンバーカード(※申請時にマイナンバーカードによる電子署名が必要な手続きになります) ・世帯主からこの手続きに関して委任されたことが確認できる委任状(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります)

申請にあたっての確認事項

この申請を行うにあたり、次の内容に誓約・承諾したことになります。 ・支給の決定に際し、必要な公簿を閲覧されること ・支給申請を行った高額療養費について、対象となる一部負担金はすべて支払済みであること ・この誓約が事実と反する場合で、高額療養費の過支給が行われた場合は返還すること ・区役所が領収書を必要と認めた場合は別途領収書を添付していただく必要があります

お問い合わせについて

手続きのお問い合わせについてはお住いの区の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。 (※各区の国民健康保険の窓口については大阪市ホームページをご確認ください)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法施行規則第27条の16第1項

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付