内容詳細
下水道の敷地占用許可
- 手続きの概要
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【ご注意】 この手続きは、管轄している各方面管理事務所へ申請するものです。 「下水道の敷地占用許可申請」の受付を完了するためには、改めて下水道の敷地(行政区)を管轄している各方面管理事務所へ調査手数料を納付する必要があります。 下水道の敷地占用許可申請について(大阪市ホームページ) この手続きが完了した後、許可に必要となる書面を追加で求める場合があります。その結果、許可の対象となる土地(下水道の敷地)であっても許可できない場合があることについて、ご理解をお願いいたします。
- 下水道の敷地占用許可までの手続きの流れ
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下水道の敷地占用許可申請の受付を完了するためには、別途、管轄している各方面管理事務所管理課の窓口における調査手数料の納付が必要です。 申請1件につき現金で1,100円の調査手数料の納付が必要となります。 調査の結果、占用許可が可能な場合は、別途占用料が必要となります。なお、占用目的によって、占用許可期間及び占用料は異なります。 [手続きフロー] 〇下水道の敷地占用許可 → 現在の手続き ※ この手続きを経なくても、管轄の各方面管理事務所管理課の窓口での下水道の敷地占用許可申請は可能です。 ↓ ●【申請(窓口)】下水道の敷地占用許可申請(※申請の時期) ※ 新規・変更 占用を開始する日の前日の40日前 継続(許可期間の延長) 期間の満了となる日の30日前まで ●【調査手数料の納付】 ※ 申請時の際に、申請1件につき現金1,100円必要です。 ↓ (申請内容及び現地調査による審査)※許可の可否の審査 ↓ ●【占用許可指令書の交付(窓口)】 ↓ 〇【占用料の納付(後日、納入通知書を送付)】 ※ 後日、郵送にて占用料について、納入通知書を送付します。 占用期間が1年を超えるものは、年度毎にお支払いいただきます。
- 対象となる土地(下水道の敷地)について
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下水道の敷地は、道路や宅地に沿って存在し、もと水路であった土地が埋められたものがほとんどであり、公共下水道管を敷設するために管理している土地です。 【ご注意】 法務局備付地図(いわゆる「公図」)上に「水路」等と表示された土地が、必ずしも下水道の敷地ではありません。もと国有水路敷等であった場合で現況が道路である場合は、道路用地として譲与されている土地も多くありますので、詳しくは、本件手続き等をご利用の上、お問合せください。
- 対象となる占用の目的等(申請内容)
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1.占用目的には、主に次のようなものがあります。 ・給水管またはガス管の埋設 ・通路(架橋) ・工事用足場・仮囲い等 2.占用許可できる下水道の敷地範囲 原則として下水道の敷地の半幅です。下水道の敷地の全幅の占用を希望される方は、下水道の敷地の対側土地所有者若しくは対側土地占有者の承諾を得たうえで、下水道の敷地全幅占用の同意書が必要となります。 なお、給水管またはガス管の埋設する場合等は、布設する管の外径×延長を申請書に記載してください。(埋設のための掘削面積ではありません)
- 占用許可(下水道の敷地)の審査基準について
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水道・ガス等の供給確保が困難な場合や、隣接する家屋等の建て替えのための工事用足場等の確保が困難な場合に、下水道の敷地を利用することがやむを得ず、管理上支障がないと認めるものについて、市長は、下水道の敷地占用を許可することができます。 くわしくは、審査基準:下水道の敷地の占用許可申請(PDF)をご確認ください
- 申請に必要なもの
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1.下水道の敷地占用許可申請書 位置図、占用箇所明細図については、住宅地図等による別紙として添付いただいて差し支えありません。 2.添付する書類 ・境界確定図の写し 【工事用足場・仮囲い等の物件の設置が伴う場合】 ・設置する施設の図面(断面図・平面図・立体図面)の写し 【給水管敷設の場合】 ・水道局に提出する図面の写し 3.誓約書及び同意書について(ご留意ください) 正式に、占用許可申請する際には必ず添付書類として必要です。事前相談の際に合わせてご提出いただけましたら、事前に内容を確認いたします。 ・誓約書(申請種別により3種類必要な場合があります) 【全幅占用申請する場合のみ】 ・下水道の敷地全幅占用同意書 【利害関係者がある場合のみ】 ・同意書
- 調査手数料
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申請1件につき、1,100円(現金) 下水道の敷地占用許可申請後、審査を開始するために、管轄の方面管理事務所管理課の窓口にてお支払いいただきます。
- 占用料及び占用許可期間
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占用許可が可能な場合は、占用料が必要となります。 なお、占用目的によって占用料及び占用許可期間は異なります。 【占用料の例】 参照:大阪市下水道条例 別表第3 ・給水管またはガス管等(電らん及び埋設管類) 170円~4,900円(管路の外径による)/長さ1メートルにつき1年 ・工事用足場(通路、板囲いその他)等 900円~1500円(地価等を勘案した等級による)/1平方メートルにつき1月 【占用許可の期間の例】 参照:大阪市下水道条例施行規則第23条第1項 ・10年以内 給水管またはガス管等 ・ 3年以内 工事用足場等 ・ 5年以内 その他
- 連帯保証人
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占用許可申請には連帯保証人が必要です。
- 手続きのご案内
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市下水道条例 第18条第1項 ほか 大阪市下水道条例施行規則 第18条第1項 ほか くわしくは、条例・規則等のページをご覧ください。
- 受付開始日
- 2023年3月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。