内容詳細
喫煙可能室設置施設 変更届
- 手続きの概要
-
この手続きは、健康増進法に基づく喫煙可能室設置施設の届出について届出事項に変更が生じた場合に市長に届け出るものです。
- 変更の対象となる事例
-
・名称及び所在地又は車両識別文字、番号、記号その他の符号に変更があった場合(この場合の所在地の変更とは、行政の都合による住居表示変更や建物名の変更等であり、移転に伴って変わる場合は含まない) ・飲食店の生前相続により新規許可を取得した場合(既存の店舗と継続性が認められる場合) ・相続(死後)、合併、分割による変更
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第7項
- 申請書・資料
-
【注意】施設の管理者責務について[PDF形式:503.0KB]
喫煙可能室設置施設の管理者には責務があります。 届出をされる際には必ずご確認ください。
- 受付開始日
- 2022年3月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法