内容詳細
附置義務駐車施設等の敷地外設置に係る継続設置の報告について
- 手続の概要
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附置義務駐車施設等を敷地外駐車場に設置した附置義務駐車施設等を敷地外駐車場へ設置することについて市長の承認を受けたものは、当該駐車施設等の現況(敷地外駐車施設等の設置状況)について毎年一回、市に報告する必要があります。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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附置義務駐車施設等の敷地外設置の承認後、毎年1回、市に報告してください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例 第16条第3項、規則第9条第1項に基づく敷地外駐車場承認を受けたもの
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、申請してください。 ◆必要図書 (1) 報告書 (2) 付近見取図 (当該敷地と敷地外駐車場の位置を示してください)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第111号)第9条第3項(2)
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法