内容詳細
犬の所在地変更届
- 手続の概要
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大阪市に登録がある犬の所在地(自宅など犬を飼っている住所)と所有者(飼い主)の住所の変更ができます。
- 手続の注意点
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大阪市内で引越した場合のみ電子申請できます。 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで手続きを行ってください。その場合、本システムでの届け出は不要です。 ※次の場合は、電子申請できません。 ・飼っている犬の所在地が市外へ変更になった場合 変更先の市町村の犬の登録事務担当課で、必要な手続きを確認してください。 ・飼っている犬の所在地が他市町村から大阪市内へ変更になった場合 他市町村の鑑札を交付されている場合は、窓口で鑑札交換手続きが必要です。 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録したことによって他市町村に登録されており、特例により鑑札の交付を受けていない場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで変更手続きを行ってください。 ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日の区役所開庁時に生野区役所 保健福祉課健康増進(電話06-6715-9973)へお問い合わせください。 (根拠法令:狂犬病予防法第4条第4項)
- 申請対象者
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犬の所有者(飼い主)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法第4条第4項
- 受付開始日
- 2023年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法