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内容詳細

令和8年度第2回大阪市介護保険住宅改修にかかる代理受領を行う事業者の登録(給付券取扱事業者登録)について【令和8年9月開催分】

手続の概要

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する住宅改修又は第57条第1項に規定する住宅改修に係る保険給付(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の代理受領及び居宅介護住宅改修費等の代理受領を行う事業所の登録を行うにあたり、本市への登録が必要となります。 申請書類の提出後、本市が開催する住宅改修給付券取扱事業者登録時研修会を受講していただき、届出書類に不備がなければ、研修会の翌月1日から本市給付券登録事業者として、給付券の取扱いが可能となります。 (例:9月開催の研修会を受講した場合は、10月1日から給付券の取扱いが出来ます。) 研修会の開催は6月・9月・12月・3月の年4回開催となっており、開催前月の末日までに登録届出書の提出があった事業所が受講対象となります。 (例:9月開催の研修会に参加希望の場合は、8月末日までに登録届出書を提出してください。) ※受講対象事業所には、日時や場所及び誓約書等の必要書類などの案内を、開催月の初旬に送付します。

登録事項の変更・廃止について

登録した内容に変更があった場合は、「登録事項変更届出書」または「事業廃止届出書」の提出が必要になります。 詳細については大阪市HP:介護保険住宅改修にかかる代理受領を行う事業者の登録(給付券取扱事業者登録)についてをご確認ください。

提出書類について

〇登録希望事業者が法人の場合 ・法人の登記簿謄本(直近3カ月以内)(原本) ・法人の印鑑証明書(直近3か月以内)(原本) ・登録口座の預金通帳等の写し 〇登録希望事業者が個人の場合    ・登録希望事業者の氏名、世帯主、住所、本籍が記載された住民票の写し(直近3か月以内)(原本)  ※登録希望事業者の住所と給付券取扱登録希望事業所の所在地が異なる登録も可能。 ・登録希望事業者の印鑑証明書(直近3か月以内)(原本) ・登録口座の預金通帳等の写し ※原本の提出が必要な書類は、各区の介護保険担当へ郵送または窓口にて提出してください。 (事業所所在地が大阪市外の場合については、最寄の区の介護保険担当に提出してください。) ※写し可の提出書類については、行政オンラインシステムにて電子データでの提出(アップロード)です。  電子データについては、書類を撮影した画像またはスキャン等により、事前にご用意のうえ、ご申請ください。 なお、「介護保険住宅改修給付券登録届出書」については、行政オンラインシステムへの入力後に自動で作成されますので、必要に応じ印字をお願いいたします。(登録届出書については、区役所から控えの送付はありません。)

受付開始日
2026年6月1日 0時00分
受付終了日
2026年8月21日 0時00分
お問い合わせ先
福祉局高齢者施策部介護保険課(保険給付グループ)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088059