内容詳細
共同駐車場の指定申請
- 手続の概要
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市長が指定する共同駐車場に附置義務駐車施設等を設置する場合は、当該建築物の敷地内に附置義務駐車施設等を附置しないことができます。 申請内容を審査し、基準を満たしている場合は、指定条件を付して共同駐車場指定書をお渡しします。(適切に保管しておいてください。) 基準を満たしていない場合は、その理由を付して通知します。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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附置義務駐車施設等を共同駐車場へ設置する場合、共同駐車場の指定申請は附置義務駐車施設の駐車施設等承認申請までに完了してください。
- 対象条件について
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・指定に必要な条件(すべてに該当) (1)建築物である駐車施設等であること(※いわゆる「青空駐車場」の部分は含みません。) (2)駐車の用に供する面積が500平方メートル以上の規模を有する駐車施設等であること (3)建築物における駐車施設の附置等に関する条例第13条の規定に適合すること (4)駐車施設等の出入口付近の道路に当該駐車施設等を利用する自動車の滞留が発生しないこと ※周辺の交通に与える影響が軽微であることが必要です。
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、申請してください。 ◆必要図書 (1) 共同駐車場指定申請書 (2) 理由書(本市HPに様式あり) (3) 検討書(様式自由) (4) 共同駐車場概要書(本市HPに様式あり) (5) 付近見取図(縮尺1/5,000以上) (6) 配置図(縮尺1/300以上、当該駐車施設) (7) 各階平面図(縮尺1/300以上、当該駐車施設) (8) 断面図(縮尺1/300以上、当該駐車施設) (9) 立面図(縮尺1/300以上、当該駐車施設)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和39年大阪市条例第93号)第9条第2項
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。