内容詳細
共同駐車場工事完了届
- 手続の概要
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例第16条第2項の指定を受けた工事を行う共同駐車場については、当該共同駐車場の工事を完了したときに、速やかに共同駐車場工事完了届を提出することが必要です。 工事完了届出を完了した共同駐車場の所有者は、当該指定に係る駐車施設等の現況について、毎年1回、市に報告してください。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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共同駐車場で工事を行うものについては、工事完了後、速やかに完了してください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 第8条に基づく指定を受けた工事を行う共同駐車場で工事を完了したもの
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、届け出してください。 ◆必要図書 (1)共同駐車場工事完了届 (2)写真(駐車施設、出入口等) (3)付近見取図(縮尺1/5,000以上) (3)配置図(縮尺1/300以上) (4)各階平面図(縮尺1/300以上) (5)断面図(縮尺1/300以上) (6)立面図(縮尺1/300以上)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則第8条4項
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法