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内容詳細

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の申告

手続の概要

一定の要件を満たす認定長期優良住宅について、申告に基づき固定資産税を減額します。 (注)耐震改修または省エネ改修を行った結果、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する固定資産税の減額措置の申告については、こちらのページで行っていただけません。 詳しくは、耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置または省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置をご覧ください。

減額措置の要件など

詳しくは新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置をご覧ください。

申告期限

新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで) ※1月31日が土・日・祝休日の場合は翌開庁日まで ※申告日が上記期限を経過した後となる場合は、減額が適用されない場合がありますので、申告前に資産のある区を担当する市税事務所にご連絡いただきますようお願いいたします。 ※市税事務所問合せ先はこちら

手数料

無料。ただし、通信費及び添付書類郵送にかかる費用(実費)はご負担いただく必要があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法附則15条の7 大阪市市税条例附則第18条

受付開始日
2024年3月28日 9時00分
受付終了日
随時受付