内容詳細
附置義務緩和承認申請
- 手続の概要
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「建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)」の対象建築物で、鉄道駅と地下通路、上空通路又は歩行者専用道路等で接続する建築物で市長の承認を受けたものについては、条例第3条2項の適用により当該建築物の延面積に0.7を乗じて得た値で附置義務台数を算出することができます。 申請内容を審査し、基準を満たしている場合は、承認条件を付して附置義務緩和承認書2通をお渡しします。(この2通は、建築確認申請の正副に綴じてください。) 基準を満たしていない場合は、その理由を付して通知します。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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確認申請前の調査報告書の提出までに完了してください。 大規模建築物の場合は、大規模申出以降に申請し、大規模締結図書提出までに承認を終えるようにしてください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例 の対象となるもので、条例第3条第2項、基準第2条に適合するもの(以下の場合) ■承認に必要な条件(いずれにも該当) (ア)建築物の敷地が、駐車場整備地区又は商業地域もしくは近隣商業地域内に位置すること (イ)建築物が鉄道駅まで地下通路、上空通路又は歩行者専用道路等で接続することにより、駐車施設の需要を低くする措置がなされた建築物であること
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、申請してください。 ◆必要図書 (1) 附置義務緩和承認承認申請書 (2) 鉄道駅管理者等との協定書(写し) (3) 付近見取図 (縮尺1/5,000以上) (4) 配置図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (5) 各階平面図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (6) 断面図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (7) 立面図 (縮尺1/300以上、予定建築物)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和39年大阪市条例第93号)第3条3項、建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第111号)第2条第1項
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。