内容詳細
犬の死亡届
- 申請対象者
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犬の所有者(飼い主)
- 手続の概要
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大阪市に登録があり、港区内で飼育されている犬の死亡届を届け出ることができます。
- 手続の注意点
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大阪市が発行した鑑札と本年度の注射済票(いずれも金属の小さなプレート)をお持ちの場合は返却いただく必要がありますので、港区役所 保健福祉課 保健衛生担当(3階34番窓口)まで郵送いただくか、後日窓口へお持ちください。紛失された場合は、返却不要です。 ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日の9時から17時30分に港区役所 保健福祉課 保健衛生担当(電話06-6576-9973)へお問い合わせください。 ※飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への死亡の手続きを行った場合、その情報が国から大阪市あてに通知されるため、港区役所での手続きは原則不要となります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法 第4条第4項
- 受付開始日
- 2022年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法