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内容詳細

犬の死亡届

申請対象者

犬の所有者(飼い主)

手続の概要

大阪市に登録があり、港区内で飼育されている犬の死亡届を届け出ることができます。

手続の注意点

大阪市が発行した鑑札と本年度の注射済票(いずれも金属の小さなプレート)をお持ちの場合は返却いただく必要がありますので、港区役所 保健福祉課 保健衛生担当(3階34番窓口)まで郵送いただくか、後日窓口へお持ちください。紛失された場合は、返却不要です。 ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日の9時から17時30分に港区役所 保健福祉課 保健衛生担当(電話06-6576-9973)へお問い合わせください。 ※飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への死亡の手続きを行った場合、その情報が国から大阪市あてに通知されるため、港区役所での手続きは原則不要となります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

狂犬病予防法 第4条第4項

受付開始日
2022年1月15日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
港区役所保健福祉課(保健衛生)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0665769973