内容詳細
公衆浴場営業許可事項変更等の届出
- 手続の概要
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許可申請の申請事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に公衆浴場営業許可事項変更届の提出が必要です。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)にお問い合わせください。 ※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合 ※移転・改築を伴う施設所在地の変更や、構造設備の変更の場合 ※「公衆浴場設置認定事項変更届(様式9)」に該当する変更の場合 ※営業者を別の個人や法人へ変更する場合
- 届出の様式について
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様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。
- 届出内容
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1 営業者の住所・氏名の変更 2 施設の名称の変更 3 管理責任者の変更 4 その他の変更
- 提出書類
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・公衆浴場営業許可事項変更届(様式15) 【添付書類】 〇営業者の住所・氏名変更の場合 (営業者が法人の場合) ・登記事項証明書 ※発行後概ね3カ月以内のもの 〇その他の変更の場合 ・変更の内容が明らかになる書類 ※提出書類は申請フォームにアップロードして提出してください。なお、添付書類をアップロードできない場合は、窓口又は郵送でご提出ください。郵送する場合は、レターパックもしくは追跡機能のある封筒で送付して下さい。 ※添付書類は、変更事項が記載のあるものを提出してください。 ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。
- 代理申請の際に使用可能な電子証明書について
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代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書) ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書 ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書 ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合 ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書
- 手数料
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手数料は無料です。
- アカウントの登録
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こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、営業施設の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
公衆浴場法施行規則第4条
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。