このページの本文へ移動

内容詳細

犬猫等販売業廃止届出

手続の概要

犬猫等販売業を廃止した場合に必要な手続きです。 例として、犬・猫・フクロモモンガを販売していた事業者が、犬と猫の販売をやめて、フクロモモンガの販売は継続する際などに必要となります。(犬や猫の取り扱いを再開する可能性がある場合は、届出不要です)。 なお、第一種動物取扱業の販売業を廃業する場合は、本手続きは不要です。別途、第一種動物取扱業廃業等届出を行ってください。(行政オンラインアンケートシステムで電子申請ができます)。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp

制度及びURL

第一種動物取扱業の届出等に関する手続についてはこちら 第一種動物取扱業登録申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007524.html)

申請対象者

第一種動物取扱業者で犬猫等販売業を行っていたもの

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

動物の愛護及び管理に関する法律第14条第3項

受付開始日
2024年8月28日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康局健康推進部動物管理センター(分室)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669787710