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内容詳細

犬の死亡届

手続の概要

大阪市に登録がある犬の死亡届を届け出ることができます。

手続の注意点

大阪市が発行した鑑札と本年度の注射済票(いずれも金属の小さなプレート)をお持ちの場合は返却いただく必要がありますので、 お住まいの区の保健福祉センターまで郵送いただくか、後日窓口へお持ちください。詳しくはこちら 紛失された場合は、返却不要です。 ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、 平日の区役所開庁時にお住まいの区の保健福祉センターへお問い合わせください。 詳しくはこちら (根拠法令:狂犬病予防法第4条第4項)

申請対象者

犬の所有者(飼い主)

ご注意

行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

狂犬病予防法第4条第4項

受付開始日
2025年3月3日 0時00分
受付終了日
随時受付