内容詳細
飲食店等の営業許可証の再交付申請
- 手続の概要
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飲食店等の営業許可証を汚損、毀損又は紛失した場合に行う営業許可証の再交付申請の手続です。
- 提出書類
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・営業許可証再交付申請書(データ添付) 【添付書類】 ・現許可証(現許可証を汚損又は毀損した場合) ※現許可証は、再交付する許可証の受け取り時に窓口へ提出してください。現許可証の送付及び許可証の受け取りについて、郵送を希望される場合は、「郵送時の添付書類等の取扱いについて」を必ず確認してください。 ・営業許可証紛失届出書(現許可証を紛失した場合) ※営業許可証紛失届出書は、アップロード(データ添付)により提出してください。 ※届出の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。 ※紛失した許可証を発見した際は、直ちに返納してください。
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 代理申請の際に使用可能な電子証明書について
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代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書) ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書 ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書 ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合 ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書
- 手数料
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無料
- 再交付する営業許可証の受け取りについて
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手続完了メールが来てから、再交付する許可証の受け取りができます。 受け取り方法は窓口又は郵送となります。 ※窓口での受け取りを希望される場合は、窓口で本人確認として申請内容(マイページ)をコピーしたものもしくは画面を確認させていただきますので、ご準備ください。 ※郵送での受け取りを希望される場合は、「郵送時の添付書類等の取扱いについて」を必ずご確認ください。
- 郵送時の添付書類等の取扱いについて
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現許可証の送付及び再交付する許可証の受け取りについて、郵送を希望される場合は、返信先の住所、氏名を記載したレターパックプラスを同封したうえで、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に送付してください。 なお、各生活衛生監視事務所の所在地はこちらを参照してください。 注意点 同封されたレターパックプラスに記載されている返信先の住所、氏名が営業施設又は営業者住所等と異なる場合は、電話等で確認する場合がありますので、ご了承ください。
- お問い合わせ先
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本申請に関する問い合わせは、申請先である各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。 お問い合わせ先一覧
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市食品衛生法施行条例(平成12年大阪市条例第50号)第3条第4項
- 受付開始日
- 2024年3月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。