内容詳細
介護保険福祉用具購入費の申請(償還払い申請・給付券事前申請)
- 申請について
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行政オンラインでの申請受付については、ご本人様に限ります。 委任を受けて申請される場合は、各区介護保険担当窓口へ申請書類等をご提出ください。 ※郵送での申請も可能です。
- 制度の概要
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在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の9割、8割または7割を居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費として支給します。 なお、必ず購入時には都道府県や市町村の指定を受けた事業者であることを確認してください。 都道府県や市町村の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険の対象となりません(全額自己負担となります)ので、ご注意ください。 詳しくは「福祉用具購入費支給申請書」 でご確認ください。
- 行政オンラインで申請できる福祉用具購入費の手続き
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行政オンラインでは、償還払いまたは給付券事前申請のみが可能です。 給付券の事後申請については、各区介護保険担当窓口に申請をしてください。
- 手続きに必要な添付書類
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【償還払い・給付券事前申請共通】 ・特定(介護予防)福祉用具販売に係る見積書 ・購入品のカタログ 【排泄予測支援機器購入の場合】 ・排泄予測支援機器確認調書 ・医学的な所見の確認書類 ※以下のいずれかの書類(膀胱機能の確認ができる内容の記載が必要) ・サービス担当者会議等における医師の所見 ・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見 ・個別に取得した医師の診断書 等 【浴室内すのこ、浴槽内すのこ購入の場合】 カタログに替え、次の書類が必要になります。 ・浴室の平面図(浴槽も含める) ・すのこの形状・素材がわかる仕様書等 ・浴室内の写真(設置後のすのこを写しこむ) ※給付券事前申請では「浴室内の写真」は不要です。事後申請の際に、各区介護保険担当窓口へご提出ください。 行政オンラインシステムでの申請では、PDF等のデータでアップロードしてください。カタログ・写真については、カラーでお願いします。 償還払いの申請時、領収書の原本の確認が必要になりますので、各区介護保険担当窓口へご提出ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
介護保険法第44条 第56条
- 申請書・資料
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【償還・給付券共通】特定(介護予防)福祉用具販売にかかる見積書[Word形式:33.0KB]
福祉用具の購入をする事業者に作成を依頼してください。
排泄予測支援機器確認調書[Word形式:27.0KB]排泄予測支援機器を購入する場合は、特定福祉用具販売事業者に作成依頼してください。 その他に医学的な所見の確認書類についても提出が必要です。
- 受付開始日
- 2025年3月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。