内容詳細
市税の納付書再発行について
- 手続きの概要
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今年度課税された市税について、納付書の再発行が可能です。 また、申請日から遡って1年以内に申告した市税で、納付ができていないものの納付書の発行が可能です。 ただし、次の場合は対象外となります。 ・昨年度以前に課税された市税 ・法人税において確定申告書の提出期限の延長を受けた場合 ・修正申告した場合 ・地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき、更生の請求をした場合 ・納期が経過していない市民税・府民税・森林環境税(特別徴収)、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税 対象外の市税については、担当の市税事務所へご連絡ください。
- 再発行が可能な税目
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【梅田・京橋・弁天町・なんば・あべの市税事務所で再発行する市税】 ①固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ②固定資産税(償却資産) ③軽自動車税(種別割) 【船場法人市税事務所で再発行する市税(※)】 ④市民税・府民税・森林環境税(特別徴収) ⑤法人市民税 ⑥事業所税 ⑦市たばこ税 ⑧入湯税 担当の市税事務所が同じであれば、一度のお手続きで複数の税目の納付書再発行を依頼していただけます。 複数の市税事務所が担当である場合は、市税事務所ごとのお手続きが必要です。 ※納期限前の④~⑧の納付書再発行依頼については、船場法人市税事務所へご連絡ください。
- 延滞金
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納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金が加算されます。 再発行する納付書については、申請内容を本市が確認した日までの延滞金を含んだ納付書になります。 ただし、延滞金が千円以上の場合に限ります。 延滞金の詳細についてはこちらをご参照ください
- 注意事項
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・申請内容については、申請いただいた日の翌開庁日の17時までに確認いたします。 ・申請されたタイミングによっては、督促状もしくは催告文書(納税注意書、差押予告書)が送付されることがございますのでご了承ください。
- 納期限(取扱期限)について
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本市が申請内容を確認した日を起算日として21開庁日目を納期限(取扱期限)とします。 21開庁日目が「土曜日、日曜日、休祝日、年末年始」の場合は、その翌開庁日を納期限(取扱期限)とします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠規定なし
- 受付開始日
- 2026年3月9日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付