内容詳細
市税の納付書再発行等について
- 手続きの概要
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今年度課税された市税で、期限が経過した納付書の再発行依頼が可能です。 また、申請日から遡って1年以内に申告した市税で、納付ができていないものの納付書の発行依頼が可能です。 ただし、次の場合は対象外となります。 ・昨年度以前に課税された市税 ・法人税において確定申告書の提出期限の延長を受けた場合 ・修正申告した場合 ・地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をした場合 再発行対象外の市税については、市税事務所へご連絡ください
- 再発行が可能な税目
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【梅田・京橋・弁天町・なんば・あべの市税事務所で再発行する市税】 ①固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ②固定資産税(償却資産) ③軽自動車税(種別割) 【船場法人市税事務所で再発行する市税】 ④市民税・府民税(特別徴収) ⑤法人市民税 ⑥事業所税 ⑦市たばこ税 ⑧入湯税 ※一度のお手続きで再発行が可能な市税は1事務所までです。 複数の事務所へ再発行のお手続きする場合は、お手数ですが、一方の手続きを終了した後、再度お手続きしてください。
- 延滞金
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納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金が計算されます。 再発行する納付書については、申請内容を本市が確認した日までの延滞金を含んだ納付書になります。 ただし、延滞金が千円以上の場合に限ります。 延滞金の詳細についてはこちらをご参照ください
- 注意事項
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・申請内容については、申請いただいた日の翌開庁日の17時までに確認いたします。 ・申請されたタイミングによっては、督促状もしくは催告文書(納税注意書、差押予告書)が送付されることがございますのでご了承ください。 すでに差押予告書がお手元に届いている場合には至急市税事務所へご連絡ください
- 納期限(取扱期限)について
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本市が申請内容を確認した日を起算日として21開庁日目が納期限(取扱期限)となります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠規定なし
- 受付開始日
- 2023年3月29日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付