内容詳細
動物販売業者等定期報告届出書
- 手続の概要
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対象業者は、毎年4月1日~翌年の3月31日までの期間の、次に掲げる事項を届出書に記入して、期間終了後60日以内(4月1日~5月31日)に提出することが義務付けられています。 ・当該期間が開始した日に所有していた動物の種類ごとの数 ・当該期間中、各月ごとに新たに所有するに至った動物の種類ごとの数 ・当該期間中、各月ごとに販売もしくは引渡し又は死亡の事実が生じた・動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数 ・当該期間が終了した日に所有していた動物の種類ごとの数 excel、PDFで作成した報告書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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定期報告届出書についてはこちら [定期報告届出書(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000572322.html)
- 申請対象者
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第一種動物取扱業者のうち、販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業の登録があるもの
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項
- 申請書・資料
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記入例[PDF形式:87.3KB]
記入例です。ご不明な点がありましたら動物管理センター分室へお問い合わせください。
- 受付開始日
- 2023年4月26日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法