内容詳細
犬の所在地変更届
- 申請対象者
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犬の所有者(飼い主)
- 手続の概要
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大阪市に登録がある犬の所在地と所有者(飼い主)住所の変更ができます。
- 手続の注意点
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大阪市内で引越した場合、大阪市内での変更のみ電子申請できます。 ※次の場合は、電子申請できません。 ・飼っている犬の所在地が市外へ変更になった場合、変更先の市町村の犬の登録事務担当課で、届出・鑑札交換手続きをしてください。 ・飼っている犬の所在地が他市町村から大阪市内へ変更になった場合、窓口で鑑札交換手続きが必要です。 犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日の9時から17時30分に港区役所 保健福祉課 保健衛生担当(電話06-6576-9973)へお問い合わせください。 ※飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に、国の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ犬及び所有者の所在地変更に係る手続きを行った場合、その情報が国から大阪市あてに通知されるため、港区役所での手続きは原則不要となります。 「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度について」は、こちらをご覧ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法 第4条第4項
- 受付開始日
- 2022年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法