内容詳細
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置証明願出
- 手続の概要
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消防用設備等が、設備等技術基準等に適合して設置された旨を証明する書面の発行を願出る手続きです。 ただし、設置された当初の状態を証明するものであり、現在の設置状況を証明する書類ではありません。
- 願出者
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防火対象物の関係者
- 願出時期
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証明書の発行を必要とするとき
- 提出書類
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・願出書(表紙)(フォーム入力又はデータ添付) ※データ添付の際はPDF形式に変換してください。
- 報告様式
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願出の様式は大阪市消防局のホームページよりダウンロードしてください。 大阪市消防局 設置証明願出書
- 手数料について
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100円の手数料が必要です。(発行枚数は1枚に限ります) ただし、次に該当する場合は手数料を免除できます。 大阪市消防手数料条例施行規則 第6条 市長は、国又は地方公共団体から申請があったときその他消防長が特別の事由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 消防手数料取扱規程 第7条 大阪市消防手数料条例施行規則(平成12年大阪市規則第113号)第6条の規定に基づき、次の各号に該当するものについては、消防手数料の徴収を免除する。 (1)り災による生活困窮者として、現住地の区長若しくは民生委員の証明書の添付あるもの又は請求書に生活困窮の事実若しくはこれに準ずる状態にあるという現住地の区長若しくは民生委員の奥書認印のあるもの (2)次に掲げる生活必需用手帳及び証書でり災による再発行申請に添付する証明書 ア 母子手帳 イ 身体障害者手帳(傷い軍人手帳を含む) ウ 健康保険証 エ 被爆者健康手帳 オ 老人医療証 カ 公的年金証書又は手帳 キ 大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程(平成11年大阪市交通事業管理規程第23号)第25条に定める割引証等(大阪市福祉局発行の「重度障害者等タクシー料金給付券」も含む) (3)法務局が保管する不動産台帳から、り災建物等を抹消するための申請に添付する証明書 (4)その他消防長が必要と認めるもの
- 郵送費について
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証明書の受取り方法として郵送を選択された場合、別途郵送費用が必要となります。 普通郵便:84円 特定記録郵便:344円(普通郵便費84円+260円)
- 支払方法について
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電子決済(クレジットカード、PayPay等)による振り込みが可能な方に限ります。 現金によるお手続きを希望される方は窓口でのお手続きとなりますので、建物が存する区の消防署へお問い合わせください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠規定なし
- 受付開始日
- 2023年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付