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内容詳細

犬の所在地変更届

手続の概要

大阪市に登録がある犬の所在地(自宅など犬を飼っている住所)と所有者(飼い主)の住所の変更ができます。

手続の注意点

次のとおり、大阪市内で引越した場合のみ電子申請できます。 ・淀川区を除く23区から淀川区に引越した場合 ・淀川区内で引越した場合 ※次の場合は、電子申請できません。 ・飼っている犬の所在地が市外へ変更になった場合、  変更先の市町村の犬の登録事務担当課にお問い合わせください。 ・飼っている犬の所在地が他市町村から淀川区へ変更になった場合、  原則、窓口で鑑札交換手続きが必要です。 ※ 犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日9時から17時30分に淀川区役所 保健福祉課 健康づくり担当(電話06-6308-9973)へお問い合わせください。 ※ 犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に(指定登録機関)への犬及びその所有者の所在地変更にかかる手続きを行った場合、その情報が国から大阪市あてに通知されるため、淀川区役所への手続きは原則不要です。

申請対象者

犬の所有者(飼い主)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第4項

受付開始日
2022年1月19日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
淀川区役所保健福祉課健康づくり担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0663089973