このページの本文へ移動

内容詳細

犬の所在地変更・所有者変更届

手続の概要

大阪市に登録がある犬の所在地(自宅など犬を飼っている住所)と所有者(飼い主)の氏名や住所の変更ができます。

手続の注意点

変更前、変更後の犬の所在地が共に大阪市内であり、鑑札により登録されている場合のみ電子申請ができます。 マイクロチップが挿入されている犬につきましては特例制度が適用される可能性があります。詳しくはこちら ※マイクロチップにおける登録事項の変更はこちらからお願いします。 ※次の場合は、電子申請ができません。 ・飼っている犬の所在地が大阪市外へ変更になった場合  変更先の市町村の犬の登録事務担当課で届出をお願いします。詳しくはこちら ・飼っている犬の所在地が他市町村から大阪市内へ変更になった場合  犬の所在地を所管する区の保健福祉センター窓口で届出をお願いします。詳しくはこちら ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、  平日の区役所開庁時に犬の所在地を所管する区の保健福祉センターへお問い合わせください。 (根拠法令:狂犬病予防法第4条第4項、第5項)

申請対象者

犬の所有者(飼い主)

ご注意

行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

狂犬病予防法第4条第4項及び第5項

受付開始日
2025年2月12日 0時00分
受付終了日
随時受付