内容詳細
特定動物飼養・保管許可証返納届出
- 手続の概要
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特定動物の許可を受けた方に、次に掲げる事由が発生した場合は、60日以内に許可証を返納してください。 1:許可を取り消されたとき 2:許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)、又は解散したとき。 3:許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 許可証の返納は動物管理センター分室(〒537-0014大阪市東成区大今里西1-19-29)へ郵送または持参してください。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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その他特定動物に関する手続きについてはこちら 特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007542.html)
- 申請対象者
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特定動物の飼養・保管の許可を受けた方で、上記にあてはまる方
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第9号
- 受付開始日
- 2024年8月26日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法