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内容詳細

市税に関する納付書の再発行について

手続きの概要

今年度課税された市税について、納付書の再発行が可能です。 なお、昨年度以前に課税された市税は対象外となります。 昨年度以前に課税された市税の納付書の再発行は市税事務所へご連絡ください。

再発行が可能な税目

・市民税・府民税・森林環境税(普通徴収) ・固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ・固定資産税(償却資産) ・軽自動車税(種別割) ※個人事業主として上記以外の市税(市民税・府民税・森林環境税(特別徴収)、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税)の納付書再発行については、手続き一覧(事業者向け)の「市税の納付書再発行について」から申請してください。

延滞金

納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金が計算されます。 再発行する納付書については、申請内容を本市が確認した日までの延滞金を含んだ納付書になります。 ただし、延滞金が千円以上の場合に限ります。 延滞金の詳細についてはこちらをご参照ください

注意事項

・申請内容については、申請いただいた日の翌開庁日の17時までに確認いたします。 ・申請いただいたタイミングによっては、督促状又は催告文書(納税注意書、差押予告書)が送付されることがございますのでご了承ください。

納期限(取扱期限)について

本市が申請内容を確認した日を起算日として21開庁日目を納期限(取扱期限)とします。 21開庁日目が「土曜日、日曜日、休祝日、年末年始」の場合は、その翌開庁日を納期限(取扱期限)とします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

根拠規定なし

受付開始日
2026年3月9日 0時00分
受付終了日
随時受付